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Vol.38 鉄道事業者について鉄道事業者(てつどうじぎょうしゃ)とは、鉄道事業法第7条で「鉄道事業の許可を受けた者」と規定される事業体です。
鉄道事業法上は、鉄道事業をする者に制限がありません。ですから、株式会社以外の公益法人や宗教法人などの法人や個人でも事業をすることはできるようになってはいるものの、その許可を受けた事業体の多くは株式会社のため、一般には鉄道会社と呼ばれます。
似ているものとして軌道法(きどうほうと読む 路面電車など)による「軌道経営者」・「軌道会社」がありますが、一般的に鉄道事業者(鉄道会社)と区別して認識されることは少なく、これを含めて鉄道事業者と理解されることも少なくありません。
事業者によっては、鉄道・軌道の両路線の両方運営しているケース(東急電鉄など)や、新交通システムのように1本の路線に両者が混在している場合もあります。
鉄道事業法第2条には、次のような鉄道事業の区分があります。
第一種鉄道事業
自らが鉄道施設一式を保有し、旅客又は貨物の運送(列車の運行)を行うとともに、自己の線路保有量に余裕があれば第二種鉄道事業者に使用させる事が出来る事業。殆どがこれに該当。 第二種鉄道事業
第一種、第三種鉄道事業者が敷設した線路を使用して旅客又は貨物の運送を行う事業。 例:
など。 第三種鉄道事業
鉄道線路を敷設して、第一種鉄道事業者に譲渡するか、または第二種鉄道事業者に使用させる事業。自らは運送を行わない。 例:
索道(さくどう)事業 などなどあります。
なお、第一、第二、第三セクターとは関係はありません。
関連リンク:
参考文献:鉄道地図の謎
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