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    Vol.38 鉄道事業者について

    鉄道事業者(てつどうじぎょうしゃ)とは、鉄道事業法第7条で「鉄道事業の許可を受けた者」と規定される事業体です。
     
    鉄道事業法上は、鉄道事業をする者に制限がありません。ですから、株式会社以外の公益法人や宗教法人などの法人や個人でも事業をすることはできるようになってはいるものの、その許可を受けた事業体の多くは株式会社のため、一般には鉄道会社と呼ばれます。
     
    似ているものとして軌道法(きどうほうと読む 路面電車など)による「軌道経営者」・「軌道会社」がありますが、一般的に鉄道事業者(鉄道会社)と区別して認識されることは少なく、これを含めて鉄道事業者と理解されることも少なくありません。
     
    事業者によっては、鉄道・軌道の両路線の両方運営しているケース(東急電鉄など)や、新交通システムのように1本の路線に両者が混在している場合もあります。
     
    鉄道事業法第2条には、次のような鉄道事業の区分があります。
     
    第一種鉄道事業
    自らが鉄道施設一式を保有し、旅客又は貨物の運送(列車の運行)を行うとともに、自己の線路保有量に余裕があれば第二種鉄道事業者に使用させる事が出来る事業。殆どがこれに該当。
     
    第二種鉄道事業
    第一種、第三種鉄道事業者が敷設した線路を使用して旅客又は貨物の運送を行う事業。

    例:
    • JR貨物の営業路線の殆ど。JR旅客各社等が第一種
    • 北総鉄道北総線の小室以東。千葉ニュータウン鉄道が第三種
    • 都営地下鉄三田線の白金高輪~目黒間。東京地下鉄が第一種
    • のと鉄道全線。JR西日本が第三種
    • 成田空港に乗り入れるJR東日本成田線成田~成田空港間、京成電鉄本線駒井野信号場~成田空港間。ともに成田空港高速鉄道が第三種

    など。

    第三種鉄道事業
    鉄道線路を敷設して、第一種鉄道事業者に譲渡するか、または第二種鉄道事業者に使用させる事業。自らは運送を行わない。
    例:
    • 北総線の小室以東の千葉ニュータウン鉄道。北総鉄道北総線が第二種。
    • JR東西線の施設を保有する関西高速鉄道。運行を行うJR西日本が第二種。

    索道(さくどう)事業
    他人の需要に応じ、索道による旅客又は貨物の運送を行う事業。
    扉を有する閉鎖式の搬器を使用して旅客又は旅客及び貨物を運送する索道(ロープウェイやゴンドラリフト等)を普通索道、
    外部に開放された座席で構成されるいす式の搬器を使用して旅客を運送する索道(夏山リフトやスキーリフト、Tバー・Jバーリフト等)を特殊索道
    という。

    などなどあります。
     
    なお、第一、第二、第三セクターとは関係はありません。
     
    関連リンク:
     
    参考文献:鉄道地図の謎

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